中国地域ニュービジネス協議会

雇用調整助成金の特例措置について

◆平成30年7月豪雨の災害に伴い「雇用調整助成金」の追加特例が実施されています。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく
された事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を
助成するものです。
7月豪雨災害で該当される会員企業様は下記、厚生労働省のホームページ
をご確認ください。

<雇用調整助成金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

<追加特例>
https://www.mhlw.go.jp/content/000337626.pdf

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